当社は、当社が行う取引に伴い、当社が行う金融商品関連業務にかかるお客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適正に管理するため、本利益相反管理方針を策定し、本方針に従って利益相反のおそれのある取引を適正に管理していきます。
1.利益相反のおそれのある取引の類型、主な取引例及び当該取引の特定のプロセス
(1)利益相反のおそれのある取引の類型及び主な取引例
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当社が行う取引のうち、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいい、具体的には、当社とお客様との利益、又はお客様どうしの利益の対立が生じるおそれのある取引をいいます。
利益相反のおそれのある取引の典型例としては、金融庁ホームページ(注)に掲げるものが考えられます(ただし、当社は、その業務の内容及び特性に鑑み、これらの利益相反のおそれのある取引を行う可能性は低いと考えています)。
当社は、これらの取引例に該当するか否かに係らず、下記(2)記載のプロセスに従い、当社の行う取引が利益相反のおそれのある取引に該当すると判断される場合には、下記2記載の方法に従って、当該取引を適正に管理するものとします。
(2)取引の特定のプロセス
当社の規模に鑑み、当社が行う取引は、原則として、すべて利益相反管理統括者(下記3参照)のチェックを受けるものとし、利益相反管理統括者は、当該取引が利益相反のおそれのある取引か否かを判断するものとします。
2.利益相反のおそれのある取引の管理の方法
当社は、利益相反のおそれのある取引を行う場合には、お客様にその旨を開示する方法その他の当社が適切と考える方法により、お客様の利益が不当に害されないようにこれを適正に管理することとします。
3.利益相反管理体制
当社は、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反管理に関する管理体制を統括する者として、利益相反管理統括者を置くものとし、内部監査部長が利益相反管理統括者となるものとします。
利益相反管理統括者は、利益相反のおそれのある取引の管理に必要な情報を収集し、それに基づき利益相反のおそれのある取引の適正な管理を行うものとし、また、そのために作成した記録を保存します。
利益相反管理統括者は、営業部門から独立してその職務を行うものとし、また必要に応じて、当社の利益相反管理体制の状況について検証を行うものとします。
4.利益相反管理の対象となる会社の範囲
当社には、「親金融機関等」(金融商品取引法第36条第4項に規定する親金融機関等をいいます。)及び「子金融機関等」(同条第5項に規定する子金融機関等をいいます。)のいずれも存在しません。したがって、本方針に基づく利益相反管理の対象は、当社自身の金融商品関連業務です。
(注)金融庁ホームページ「ファイアーウォール規制の見直しに係る主な改正内容」3ページ(平成20年11月14日付。http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20081114-4/01.pdf)
平成21年6月1日作成
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