当社の金融商品取引業務に関する苦情・紛争の解決のため、外部の紛争解決機関であるFINMACをご利用いただくことができます。FINMACは金融商品取引の勧誘や制度等に関する相談、苦情を受け付けているほか、金融商品取引に関するお客様と協会員等との紛争を解決するための「あっせん」を受け付けています。FINMACは特定第一種金融商品取引業務* につき、金融庁から指定紛争解決機関としての指定を受けています。指定紛争解決機関としてのあっせん手続には、一定の場合、時効中断等の法的効果が認められます。
*株式・債券等の売買、デリバティブ取引、又はそれらの媒介・取次・代理、引受等や、その付随業務等のことをいいます。
指定紛争解決機関としてのFINMACのあっせん手続は、FINMAC所定のあっせん申立書をFINMACに提出し、受理された場合に利用することができます。
あっせん手続は公正・中立な紛争解決委員によって行われ、必要に応じ和解案等が提示されます。
なお、第二種金融商品取引業(一定の信託受益権など、みなし有価証券の売買等)については、指定紛争解決機関は指定されておりませんが、これらの業務に関する苦情・紛争についても、従来どおりFINMACのあっせん手続等をご利用いただくことができます。
指定紛争解決機関としての手続ではないため、時効中断等の効果はありませんが、公正・中立な紛争解決手続きである点は同様です。
証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) 受付窓口 0120(64)5005
http://www.finmac.or.jp/
平成23年4月1日
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